一般社団法人日本出版著作権協会(略称JPCA)管理委託契約約款
2013年10 月9 日現在
第1条 (目的)
この約款は、言語の著作物、写真の著作物、美術の著作物及び図形の著作物の著作権の保護と利用の円滑化を図るため、委託者が一般社団法人日本出版著作権協会(以下、「受託者」と称す)に利用の許諾の代理をさせる委任契約の内容を定めることを目的とする。
第2 条 (受託の範囲)
委託者は、その有する著作権及び将来取得する著作権に係る次に定める利用方法で管理委託契約において指定したものに関する管理(利用許諾契約に関する交渉及び契約の締結、使用料の収受及び分配その他これに付帯する業務)を委任し、受託者はこれを引き受けるものとする。
・ 著作物の頒布を目的としない複写
・ 著作物の頒布を目的とした複写及び譲渡
・ 著作物のファクシミリ送信
・ 著作物の出版等
・ 映画化等での利用
・ 放送等での利用
・ 著作物の上演等での利用
・ 著作物の貸与
第3 条(契約期間)
契約期間は、管理委託契約の締結の日から3 年とする。但し、契約期間満了の3月前までに、受託者又は委託者が反対の意思表示をしないときは、本契約は自動的に2年間更新されたものとする。
第4 条(使用料規程に基づく徴収)
受託者は、文化庁長官に届け出た使用料規程に基づき、利用者から使用料を徴収するものとする。
第5 条(使用料の減額根拠)
受託者は、利用許諾契約の締結の促進又は管理の効率化を図るため、必要に応じ、合理的な範囲で、文化庁長官に届け出た使用料規程に定める使用料の額を減じた額を利用者に請求することができる。
第6 条(受益者の指定)
この約款における受益者は委託者とする。ただし、委託者は、受託者の同意を得て、第三者を受益者に指定し又は指定した受益者を変更することができる。
第7 条(使用料の分配)
受託者は、受託者が収受した使用料を次の通り委託者に分配するものとする。
1月から6 月までの間に収受した使用料は9 月に分配する。
6月から12 月までの間に収受した使用料は3 月に分配する。
第8 条(受託者の報酬)
委託者が受託者に支払う報酬は、受託者が収受した使用料の30 パーセント以内で受託者が定める率とする。
第9 条(報酬の控除)
受託者は、受託者が収受した使用料を分配する際に、前条で定めた報酬を控除するものとする。
第10 条(約款及び管理委託契約の変更の公示・通知)
受託者は、この約款を変更した場合は、遅滞なく事業所における掲示及びホームページでの公開の方法により変更された約款を公示するとともに、委託者に通知しなければならない。
第11 条(管理委託契約の意思確認)
この約款の変更の内容に異議ある委託者は、通知の到達した日から1 月以内に、書面による申し出により、管理委託契約を解除することができる。
第12 条(約款及び管理委託契約の変更の確定)
第10 条に定める公示の日から3 月経過しても前条に定める解除の申し出がないときは、委託者は約款及び管理委託契約の変更について承諾したものとみなす。
第13 条(委託者の地位の承継)
相続又は営業譲渡、合併若しくは分割により委託者の有する著作権を承継した者は、管理委託契約に基づく委託者の地位を承継するものとする。
第14 条(承継の届け出)
委託者の地位を承継した者は、すみやかにその旨を受託者に届け出なければならない。なお、相続人である承継者が複数いるときは、その代表者が届け出るものとする。
第15 条(管理委託契約の解除)
委託者又は受託者は、管理委託契約に違反する行為があったときは、相当の期間を設けて、当該契約上の義務の履行を催告した上で、義務の履行がない場合、管理委託契約を解除することができる。
第16 条(著作権等管理事業法に基づく管理委託契約の解除)
受託者が著作権等管理事業法第9 条各号のいずれかに該当することとなった場合において、同条第1 号、同条第3 号又は同条第4 号に該当することとなったときは、委託者は管理委託契約を解除できるものとし、著作権等管理事業法第9 条第2 号に該当することとなったときは、受託者が破産の宣告を受けたときをもって、管理委託契約は当然解除されたものとする。
第17 条(委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法)
委託者は、管理委託契約の締結に当たり、受託者の同意を得て、この約款に定める受託者の権限に加えられた制限以外の制限を定めることができる。
第18 条(財務諸表等の提供)
受託者は、毎事業年度経過後3 月以内に、著作権等管理事業法施行規則第19 条に定める財務諸表等を作成し、インターネットによる公開により委託者に提供するものとする。
付則(実施の日)
この約款は文化庁長官が届け出を受理した日から実施する。